フラット35(住宅ローン)入門 ※文字サイズ変更できます

フラット35の物件検査の内容は?


フラット35の物件検査の内容について

フラット35の物件検査というのは、適合証明書の発行に必要な検査機関が行う技術基準をもとに行われる物件検査のことで、新築住宅と中古住宅では異なります。

ちなみに、この適合証明書というのは、対象の住宅が公庫の定める基準を満たしているかどうかを証明するものです。

なお、経過措置として、平成19年3月31日までに公庫融資の工事審査に合格した住宅等については、フラット35の物件検査を省略することができます。

新築一戸建ての物件検査について

以下のような流れで検査が行われます。

@設計検査
技術水準に適合しているかどうかを対象の物件を設計図等によって検査します。

A中間現場検査
工場が基準に適合しているかどうかを、直接現場を見て検査します。このとき、共同住宅については不要です。

B竣工現場検査
完了した段階でも直接現場を見て検査します。また、建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認します。

中古住宅の物件検査について

中古住宅の場合は物件調査が行われますが、対象物件が技術基準に適合しているかどうかを、実際に現地へ行って調査します。

中古の場合は、適合証明書の有効期間が6か月ですので注意が必要です。

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中古住宅の技術基準の中身について

フラット35の中古住宅についての基準項目の内容は以下のようになっています。

■一戸建て、マンションともに、原則として一般の交通のための道路に2m以上接道していて、70u以上(マンションの場合は30u以上)の規模があること。

また、原則として間取りは2以上の部屋と、トイレ、キッチン、浴室があり、独立した生活ができるように住居として最低限の設備があること。

■店舗や事務所との併用住宅の場合は、居住用部分の床面積が1/2以上であること。

■基礎の高さは40cm以上で、防腐・防蟻処理がされていること。また、建物の主要構造部については耐久性のある土台を使用していること。

さらに、昭和56年5月31日以前の住宅については耐震評価基準(注)に適合していること。

(注)耐震評価基準の対象項目は、壁の配置や割合、基礎や建物の形、筋かいの有無などについてです。

■給水・排水設備に欠陥、床に著しい沈みがないこと、壁・柱・基礎など主要な部分に欠損や著しいひび割れなどがないことなど、耐久上、安全上、衛生上問題がないこと。

■マンションの場合は、管理規約に所定の事項が規定されていて、管理費や修繕積立金についても規定があるなど、マンションの管理が問題なく運営されていること。

また、長期修繕計画の対象期間が20年以上(注)あること。

(注)計画の作成が平成6年以前の場合には15年以上です。

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