フラット35(住宅ローン)入門 ※文字サイズ変更できます

公庫が住宅金融支援機構になったら?


公庫が住宅金融支援機構になった場合について

平成19年4月に住宅金融公庫が廃止され、それに伴い新たに住宅金融支援機構が設けられました。

住宅金融支援機構では、民間金融機関では困難な融資や、民間金融機関との提携によるフラット35の提供が主な業務となり、それ以外の直接融資は廃止されることになります。

ちなみに、返済中のローンについてはその後も機構に引き継がれます。また、契約の条件や内容には変更はありません。

住宅金融公庫が住宅金融支援機構になった後の各融資は以下のようになります。

住まいひろがり特別融資
平成19年4月以降廃止になりました。

分譲住宅融資
平成19年4月以降は、高齢者向け返済特例制度のみ利用可能です。

財形住宅融資
平成19年4月以降も引き続き利用できますが、財形すまいひろがり融資は廃止されました。

リフォーム融資
平成19年4月以降は、耐震改修工事と高齢者向け返済特例制度のみ利用可能です。

マイホーム新築融資、マンション購入融資、建売住宅購入融資、リ・ユース住宅購入融資
平成19年4月以降廃止になりました。

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フラット35の対象になる住宅の要件について

フラット35の対象になる住宅は、以下の要件を満たしたものです。
■マンション等の共同住宅の場合は30u以上、一戸建ての場合は70u以上であること。
■維持管理や耐久性等、公庫が定める技術水準を満たしている住宅であること。
■中古住宅の場合は、築2年を超えているか、人が居住していたことがあること。
■新築住宅の場合は、借入れの申込みをした日から2年以内に完成したもので、まだ一度も人が居住したことがないこと。
■建設費や購入価格が1億円を超えない住宅であること。
■基本的に申込者や親族が自ら居住するための住宅であること。よって、投資物件や賃貸用物件、別荘のための住宅は対象外です。

店舗併用住宅等について

事務所や店舗として使用する、いわゆる店舗併用住宅等の場合には、居住用の部分が全床面積の1/2以上でなければなりません。

ちなみに、この場合の事務所や店舗というのは、自分や親族が同一の生計を営むために使用するものでなければならず、さらに、住居部分と事務所や店舗部分は明確に物理的に区別されていなければなりません。

なお、フラット35の融資対象になるのは居住用部分のみなので、事務所や店舗部分については民間金融機関で別途融資を受ける必要があります。

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